障害者雇用と税制措置

今や多くの企業で障がいのある方を雇用したり、それに伴う積極的な取り組みがなされています。沖縄県においても障がい者雇用の認知度が上がり、雇用率も上昇傾向にあるとのこと。

そこでこの記事では、共生社会の実現と障がい者雇用推進のための各種助成制度、障がいのある方を雇用したときに受けられる税制制度にフォーカスしてご紹介したいと思います。

障がいと一言で言ってもいろいろな状況があり、障がいのない方と同じような就職活動をしても、同じように就職する機会を得ることが難しい方もいます。その為、障がいのある方が働く機会を得やすくする為に設けられているのが「障害者雇用枠」です。

障がい者の雇用は「障がい者が活躍できる場の提供」であるため、社会的に大きな意味を持っています。その為、障害者雇用に関する「助成金・調整金・報奨金」は多数用意されており、必要書類を用意した上で要件を満たしていれば受給することができます。このような税制措置を活用して、ひとりでも多くの障がい者に雇用の機会が増えれば、地域でともに生きていくための社会参加が可能となるでしょう。

障がい者を多数雇用するなど、障がい者の雇用や就業に積極的な企業は、税制優遇制度を利用することができます。法人税(個人事業主の場合は所得税)や事業所税、不動産取得税、固定資産税の優遇措置が受けられます。

1.事業所税にかかる特例

助成金の支給を得て、障がい者のある方を一定数以上雇用する事業所は、事業所税の軽減措置を受けることが可能です。この措置では、事業所の床面積を対象とした「資産割」、雇用されている従業員の給与総額を対象とした「従業員割」の2つが存在します。

事業所税の「資産割・従業員割」はどちらも「恒久措置」となっており、適用期限は定められていません。

2.助成金の非課税措置(法人税・所得税)

国や地方公共団体からの補助金や給付金、障害者雇用納付金の制度に基づいて支給を受けていて、これを固定資産の取得又は改良に用いた場合、その助成金分は圧縮記帳によって損金算入(法人税)、又は総収入金額に不算入(所得税)とすることができます。

国や地方公共団体からの補助金や給付金、障害者雇用納付金の制度に基づいて支給を受けていて、これを固定資産の購入や改良に用いた際に、その金額を圧縮記帳で損金算入できるそれを固定資産の取得または改良に使った場合、その助成金分は圧縮記帳により損金算入 (法人税)、または総収入金額に不算入(所得税)とすることができます。

3.不動産取得税と固定資産税の軽減措置

障がい者を多数雇用している事業主が、事業用に施設を取得し3年以上これを使用した場合に、取得価格の10分の1相当に税率を乗じた額が減額されます。

詳しくは、厚生労働省のホームページ【障害者雇用に係る税制上の優遇措置】をご確認ください。

【障害者を多数雇用する事業主の方へ 税制優遇制度のご案内】

https://www.mhlw.go.jp/content/000767556.pdf

【障害者雇用に係る税制上の優遇措置】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/intro-yugusochi.html

まとめ

障害者雇用の推進は、それに取り組む企業価値の向上及び多様性のある組織作りができるといった利点が存在します。更に、雇用全体を見直すきっかけにもなるでしょう。助成金を活用し、雇用を促進する機会を得ることで、新たな体制づくりや方向性を見出す機会となるのではないでしょうか。

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